
企業の統合・合併などに伴うアメリカビザ手続き ― 会社再編で見落とされがちな「ビザの有効性」チェック ―
Eビザ、Lビザ、Blanket Lビザの配偶者ビザ保持者はそのステータス自体が就労許可を持つことになるため、移民局で就労許可証(EAD: Employment Authorization Document)を取得することなく就労が可能になりました。
USCIS Updates Guidance on Employment Authorization for E and L Nonimmigrant Spouses
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