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会社の国籍

Eビザ新規申請では米国拠点の国籍の証明が求められます。

会社の国籍とはその国籍の株主が株式の50%以上を保有しているかで決まります。50%ずつ保有され、二重国籍になることもあります。

また上場している会社の場合、実際は50%以上を外国籍の株主が保有していても、日本市場だけに上場されている場合は日本国籍と認められます。

上場企業の国籍

一方株主の国籍の特定が難しいこともあります。例えば株主が学校法人の場合です。寄付によって設立され、株主が存在しません。そこで意思決定を行う理事の国籍で主張しました。

またファンドの場合、出資しているのはファンドの管理する投資事業有限責任組合ということもあります。その場合投資事業有限責任組合に出資している個人または法人の国籍を示す必要があります。実際は守秘義務があり開示されないことがあるため、50%以上が日本国籍の個人または法人であることを記した書面をファンドから提出してもらいました。

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