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Lビザにおける吸収合併される前の在籍期間

A社が資本関係のないB社を吸収合併しました。元B社の社員をアメリカにあるA USAに赴任させる場合、Lビザの申請者に求められる直近3年間の継続した1年間の雇用期間は、A社での合併から1年と考えるのでしょうか。それとも吸収合併される前の1年間の在籍期間でもいいのでしょうか。

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、B社での在籍期間をもって申請は可能とのことでした。

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