ビザセミナー

記事検索


滞在許可の延長申請で認められる就労期間について

滞在許可の延長申請についてシンデル外国法事務弁護士事務所に情報をもらいました。

就労ビザの滞在許可の延長申請は、滞在期限(通常I-797の有効期限)までに移民局に申請すれば最終的な審査結果が出るまで合法的に就労し続けることができます。(I-797の有効期限から最長240日間。)ただし追加書類の要求(RFE)が出た場合、12週間以内に回答の提出が求められます。

仮に特急審査制度を使わず、滞在期限ぎりぎりに移民局に書類を提出し、追加書類が要求され、追加書類も期限ぎりぎりに提出すれば、その結果却下されても合法的に恐らく5か月近くは就労することができる、ということになります。ただし申請が拒否された場合は速やかにアメリカを出国する必要があります。

このページのトップへ