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現地で退職した社員の有効な就労ビザの扱いについて

退職・解雇された社員がまだ有効期限が残っているビザを持っている場合、よく企業様から「キャンセルすることが可能か」とお問合せを頂きますが、日本にある米国大使館や領事館では一度発給されたビザをキャンセル(失効)する手続きはございません。
(現地のイミグレーションなどでその様な手続きができるかどうかはわかり兼ねますので、一度移民弁護士にご相談ください。)

ただ、既に退職したり、解雇になった会社の就労ビザを利用してアメリカに入国すること自体が不法入国になります。ビザをお持ちでも、その会社との雇用関係が無ければ、その就労ビザを使用してアメリカで働くことはできません。
そのビザを使ってアメリカに入国することは違法行為であるという事をご本人に説明されることをお勧めします。

また、会社を退職や解雇された時点でその方はそのままアメリカに滞在することは出来なくなります。そのまま滞在し続けるのは違法行為とみなされますので
速やかにアメリカを出国されるか、他の滞在資格に変更する必要があります。

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