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Jビザ取得後にプログラム開始日が延期になった場合の対応について

J-1ビザ取得後にDS-2019に記載されているプログラム開始日が大幅に延期になった場合、研修先から新しいプログラム期間が記載されたDS-2019(同じSEVIS番号、プログラム番号に変更のもの)を再発行してもらう必要があります。

新しく取り寄せたDS-2019(SEVIS番号、プログラム番号に変更がなく、開始日、終了日が変更)の領事サイン欄には領事のサインが無い状態ですが、すでに取得済みのJビザと新旧2通のDS-2019を持って入国審査を受けてください。新しいDS-2019を米国大使館・領事館にお送って領事サインを取り付ける必要はありません。

入国時の判断は米国国土安全保障省 税関国境取締局(CBP)の入国審査官が致します。プログラムが延期になったことが分かる書類など、入国をサポートできると考えられる書類を提出されることをお勧めします。 

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