学校の関係でお子さんだけを先に帰国させた場合、赴任中お子さんは保有するビザを使ってアメリカの家族を訪問するかべきかという質問がありました。 主たる申請者のビザが有効な限り家族のビザも有効と説明しますが、この場合お子さんが渡米するのは帯同家族としてではありません。あくまでも一時的な親族の訪問にあたり ます。 アメリカでの主たる申請者との同居をやめ帰国した時点で家族のビザは無効となり、家族を訪問するのであればビザなしまたは観光ビザで入国すべきと考えます。