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滞在期間が90日以下の商用でもB-1ビザを取得すべきケース

大使館に問い合わせたところ、商用で認められるのは次のいずれかに該当する活動という回答がありました。
・商用または専門的な会議や大会への出席
・取引先との商談
・契約交渉
・商品または材料の買い付け
・裁判所での証言
・独自に行う調査
このように通常商用は報酬の有無にかかわらず就労することはできません。

一方購買契約に記載されている機器の設置や、H-1Bに該当する業務を短期間で行う場合など、例外的に商用のステータスで就労することが認められています。
https://gf-instruction.biz/instruction/231/b-2
https://gf-instruction.biz/instruction/231/b-1-lieu-h-1b 

しかしながらこれらの例外的な商用のケースでは、滞在予定期間が90日以下であってもビザなしで入国しようとしたため入国審査で入国が許可されなかったり、ビザの取得を要求されるケースが発生しています。またこれらのこれらのケースではビザなしでは入国できないと考える移民法弁護士もいます。グリーンフィルドでは現地での就労が認められる例外的な商用では、ビザの取得をおすすめしています。

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