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資本関係のない会社に買収された場合のBlanket Lビザの申請

A社が資本関係のないB社に売却され、B社のグループ会社になりました。A社の社員がB社の米国子会社のC社に赴任する場合、A社で直近3年間のうち1年以上継続した在籍期間があれば、B社グループでの在籍期間が1年なくてもBlanket Lビザの申請は可能です。

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