ビザセミナー

記事検索


日本の会社と韓国の会社が50:50でアメリカにJVを作りました。それぞれの会社からBlanket Lビザでスタッフを派遣することは可能か、というご質問がありました。

シンデル外国法事務弁護士事務所に問い合わせたところ、まずある米国企業が複数のBlanketリストに登録されるということもあるとのことでした。今回のケースではそれぞれ50%のシェアを持っていますので、日本と韓国それぞれの親会社からそれぞれのI-797を使ってJVにBlanket Lビザで派遣することが可能との見解でした。ただし議決権についても50:50と対等でなければBlanketリストに加えることは認められないだろうとのことでした。

このページのトップへ