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配偶者の米国での在宅勤務

日本企業で働く配偶者がアメリカで在宅で引き続き働く場合、それは商用でしょうか就労でしょうか。

以前シンデル外国法事務弁護士事務所に問い合わせた代の回答は以下の通りです。

「弊社では、移民法上、”アメリカでの仕事”には就労ビザやEADなど条件にあった許可証をとるべきとの立場です。本件、雇用主が在アメリカではない、お金の動きがアメリカ国内では発生しないなど、あるでしょうが、弊社では、アメリカで仕事をするという観点からのアドバイスで、最終的にはお客様による判断でしょうが、弊社では取得をされた方が良いでしょうという見解となります。」

他の移民法弁護士の見解は以下の通りです。
*雇用は日本の会社であり、アメリカを源泉とした報酬は受けていないのでアメリカの雇用とみなされず、就労ではない。
*Eビザ、Lビザ、H-1Bビザの家族として滞在する配偶者が日本の会社に雇用され、在宅勤務している事例はいくつかある。

大使館のHPには以下のように書かれています。
「在宅勤務: 米国外に本社を置く企業のためにコンピュータープログラマーとして在宅勤務をする目的で米国に一時的に滞在する方で、下記条件を満たす場合はB-1ビザに該当します。
*米国外の会社で雇用されていること
*滞在に必要な経費以外に米国を源泉とする報酬を受けないこと
*専門分野の学士またはそれ以上の学位を必要とする仕事に従事している方や同等の教育を受けている方
B-1ビザの条件を満たしていると確信される方は審査しますので申請してください。

就労あるいは学生ビザを所持する方の配偶者は、家族用ビザおよびB-1ビザの両方を申請することができます。入国時には、移民審査官に同行家族としての滞在および日本の雇用主のために在宅勤務をする意思があることを述べてください。」
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp#%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99

このように、条件を満たせばB-1ビザを取得し就労しても問題ないようです。

ただ家族としてのE-2ビザを保有する場合、移民局でEAD(労働許可証)を取得することにより就労できるようになります。
弊社では無理に商用で働かず、EADを取得することを勧めています。

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