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Blanket Lビザでの就労期間の延長

Blanket Lビザは5年有効なものが発給されるものの、I-129Sは通常初回の有効期間は3年のため、ビザが有効期間が残っていても就労できる期間は3年です。Blanket Lビザで就労を続けるためにはI-129Sの延長(取得しなおし)が必要であり、その手続きは移民局では行われないため、米国在外公館で行うことになります。ただしI-129Sだけは延長されず、Blanket Lビザを再申請することになります。ビザの有効期間が残っていますが、東京大使館、大阪総領事館ではBlanket Lビザの再申請は認められています。

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