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新設会社のLビザ

米国現地法人が設立されてから1年以内のL-1Aビザは、その他の条件がそろえば当面部下が一人もいなくても1年間の就労許可は出ます。その代り1年後に延長する際は、管理職には管理する対象が必要であり、複数の部下がいないと延長が認められないことがあります。

これに対してL-1Bビザは管理対象の問題がないことから、通常は組織の人数は問題になりません。しかしながら設立したばかりで、特に他にスタッフがいないような会社の場合、本来のスペシャリストとしての業務に専念することができないとして、拒否になる可能性があります。そのため現地スタッフを採用したり、業務の一部を日本本社が請け負うなどによりスペシャリストの働く環境を整えることが必要なこともあります。

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