B-1の長期出張に帯同する家族
普通出張に家族を連れていくことはないと思いますが、出張の期間が長かったり、就労ビザが取得で
き次第駐在に切り替えるような場合、家族を帯同することは珍しくはありません。
滞在期限が90日を超え主たる申請者がB-1ビザを取得する場合、家族は観光用のB-2ビザを申請します
。主人の身の回りの世話をするため、といった理由でも特に問題なくB-2ビザは発給されています。
ただしアメリカに生活拠点を移し、入国時に与えられる180日を超えて滞在する印象を与えれば、ビザ
の発給が拒否される可能性はあると考えます。特に学齢期のお子様の場合、学校に行かないのは問題
ですし、学校に行くとすれば生活する感じが出てきます。
過去に1件学齢期のお子様のB-2ビザを申請したことがありますが、学校に入ったばかりの年齢だった
ので、日本で学校に行くよりも親の責任でアメリカで社会勉強させるという説明で認められはしまし
た。