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利用する飛行機や船とビザ

通常であればビザなしでの入国が認められる滞在目的でも、利用する航空
会社や船会社が国土安全保障省とビザウェーバープログラム参加に関して
して協定を結んでいなければなりません。

http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Jun/Signatory%20VWP%20Carriers%28June%202016%292.pdf

また、個人所有や公用の飛行機・船舶には適用されません。

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