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商用のステータスの滞在許可の延長

B-1ビザで渡米し、180日を超えて滞在するにはどうすればいいかというお問い合わせをいただきました。
まず180日を超える滞在予定期間でB-1ビザを申請すると、滞在が認められる期間の180日を超えますので、B-1ビザでの申請は不適切と判断される可能性があります。
次にビザなしで90日の期限いっぱいまで滞在した直後に再渡米した場合と同様に、B-1ビザで180日近い滞在後の再渡米も特に問題になることはないようです。(問題になったおいう話は聞きません。)。
ただし1年近く滞在した後に再度入国を試みるとさすがに商用での滞在という説明を疑われ、入国でトラブルになる可能性が高いと考えます。
いずれにしても滞在目的が商用であることをきちんと説明できるよう準備をする必要があります。
Bビザの滞在許可の延長は国務省のHPで「突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ認められます。Bビザで入国した渡航者に対する最長延長期間は6ヶ月です。」と説明されています。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp#b1
ただしきちんとした理由があれば可能と移民法弁護士からは聞いています。

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