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組織再編の際のBlanket I-797(その②)

ブランケットを持っていた企業が組織再編を行いました。これにより日本の親会社(A社)から子会社(ブランケットのペティショナー)への出資が49.9%となり、別資本の日本企業が50.1%の出資となりました。

この場合、これまでのブランケットは利用できなくなるのでしょうか?
ちなみに組織再編後もA社は子会社の実質的な支配権を有します。

 

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、MajorityのControl権(Voting rightsなど)があればLの条件は満たすと考える(=つまり現状のブランケットは利用できる)とのことでした。

一方で本件のように会社再編において出資などのオーナーシップが過半数でなくなった場合、その変更は基本的にSubstantial Change扱いとなるので、Controlに関する証明など移民局への修正申請は必要になると思われるとのことでした。

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