学生ビザ(F)で滞在中のテレワーク
これまでは主たる申請者と同じ5年で配偶者もビザが発給されていましたが、2023年の5月1日からFAMが下記に変更になりました。
・米国の条約国の国籍の場合
条約国のビザ有効期間が5年よりも短い場合、短い期間が適用されます。
例:フランス国籍の配偶者の場合
フランスは米国の条約国です。
Eビザの有効期間は25ヵ月なので、配偶者のEビザ有効期間は5年ではなく、フランスの有効期間(25ヵ月)が適用されます。
2023年5月1日以前に、主たる申請者と同じビザ有効期間でビザが発給されている場合は、上記は適用されません。
・米国の条約国ではない国籍の場合
主たる申請者と同じビザ有効期間(5年)が適用されます。(これまでと変更なし)