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エンジニアの入国トラブルをどう防ぐか(4)

国務省のサイトには以下のような記載があります。
「修理技術者: 技術者が、日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、または修理等を行う目的で渡米予定で、それらが購買契約に明記されている場合は商用としてのB-1ビザが該当します。ただし、技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有し、米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、企業はこれらのサービス提供に対し当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けることはできません。」(https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp#b1)

設備や装置などでは、据付、試運転なども含めてメーカー側の責任で行われることは珍しくありません。アメリカの企業からすればそういった作業(サービス)も含めて購入することで、設備や装置の本来の能力を発揮させることができます。そのため売買契約書に記載があれば、通常就労とみなされる作業であっても商用の範囲として認められます。

ただし
*商業装置、産業装置でありアメリカ外から購入されていること。
*派遣される技術者が契約に基づく作業を行うのに必要な特別な知識を有すること。
*作業に対して、アメリカを源泉とする報酬を受け取らないこと。
*建設実務ではないこと。ただし実作業を含まない、作業員の監督(supervise)やトレーニングは認められる。
などの条件があります。

この契約に基づくB-1 (industrial worker)の申請で問題になるのは多くの場合契約書に関するものです。これまでグリーンフィールドがお手伝いしたケースでは、契約書に設備の購買とサービスの提供の両方が記載されていることはまれで、発注書しか提出ができないことが少なくありません。発注書でも契約書の代替として認められるのですが、設備名やプロジェクト名、発注番号など、設備の販売に付随するサービスであることを示す記載がないことが少なくありません。そのような場合プロジェクト計画書や見積書など、発注書に関する記載がある書類を使って間接的につながりを証明します。

またサービスを提供するにあたり、協力会社に技術者の派遣を求めることもあります。その場合は協力会社との業務委託書や発注書のコピーを提出します。さらに商流に商社や米国現地法人が入ることもありますが、その場合もそれぞれの会社間の契約書をそろえ、設備の勾配とサービス提供の繋がりを示す必要があります。

本来90日を越えない商用であればESTAの認証を受けてビザなしでの入国も認められますが、入国のトラブルになる可能性も高いので、ビザの取得をお勧めしております。

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