
ESTAでNGが出た!アメリカ渡航を諦めないためのビザ申請ガイド
「ビザが却下された」と言われた場合でも、却下の法的根拠により意味は大きく異なります。
まず整理すべきなのは、
という点です。
■ 法的根拠
Immigration and Nationality Act(INA)第214条(b)
214(b)は、ビザ申請が却下されたことを意味します。
申請者側が、一時的滞在であること、滞在終了後に帰国する合理的根拠があることなどを立証できなかった場合に不許可となります。
■ 実務上よく指摘される要素
※ただし単独要素で決まるものではなく、総合判断です。
■ 重要な点
214(b)は「違反行為があった」という意味ではありません。
立証が不十分と判断されたという性質のものです。
INA第221(g)に基づくものです。
221(g)は「追加情報が不足している」または「行政手続き中」である状態を意味します。
そのため、領事から追加書類の指示が出ることがあります。
Q. ビザ面接で221gで追加書類を要求されたあとにビザが発給されても、ビザの発給拒否を受けたことになるのか?
A. 国務省のサイトを見る限り、ESTAの「米国へのビザを拒否されたことがありますか?」という質問には「YES」と回答するべきと考えます。
国務省のサイト(https://ustraveldocs.com/jp/ja/221g/)からの引用
移民国法 (INA) の221 (g) の規定に基づいて却下された場合
「米国移民国籍法第221(g)条による申請却下は、申請に必須の情報が足りないこと、または事務手続きのために保留であることを意味します。米国移民国籍法(INA)第221(g)条に基づきビザ申請が却下になる場合は、面接終了時に領事からその旨を伝えられます。領事はあなたの申請は追加手続きが必要になるのか、追加書類の提出が必要なのか指示します。」
「追加書類が必要な場合は、領事から提出方法の指示があります。あなたのビザ申請が米国移民国籍法(INA)第 221(g)条に基づき却下された場合、通常は面接終了後に領事が説明のレターを渡します。大使館または領事館により追加情報または書類を求められた場合は、それらの書類を提出してください。」
非移民ビザには原則として正式な不服申立制度はありません。
実務上可能な対応は「再申請」のみとなります。
法的な回数制限はありません。
しかし、
であるため、内容に改善がなければ結果が変わらない可能性が高いです。
① 社会的・経済的結びつきの立証強化(214(b)の場合)
例:
就労ビザの場合は、会社側の書類整備も極めて重要です。
企業案件では、個人要素だけでなく企業側の適格性も審査対象となります。
弊社米国ビザ申請の手引きでも就労ビザ申請では財務諸表、組織図等の整備が詳細に示されています。
② 面接対応の一貫性
虚偽の申請は、今後のビザ申請にも大きな影響を及ぼします。
Q:却下後すぐ再申請できるか
可能です。ただし改善がなければ結果は変わらない可能性があります。
Q:どのくらい期間を空けるべきか
法律上の規定はありません。「客観的に状況が変わった」と説明できる時点が目安です。
Q:却下歴は消えるか
申請履歴は残ります。
ビザ却下は永久的な渡航禁止ではありません。
しかし
は将来のビザ申請にも影響を与える可能性があります。
まずは
が必要です。
弊社では、就労ビザの却下や再申請に関するご相談も受け付けております。
却下理由の分析から再申請戦略の立案まで、実務ベースでサポートいたします。
出張や渡航予定が迫っている場合は、早期相談が成功率を左右します。
まずは現状を整理することから始めましょう。