日本家屋(和室風の部屋)の製作のための大工(職人)の派遣
あるお客様から「子供の学校の入学の関係で、主たる申請者が渡米するタイミングよりも先に家族が渡米しても問題がないか」というご相談がありました。
FAM上では「主たる申請者が先に入国しないといけない」という記載はないものの、本来帯同家族は主たる申請者に紐づく渡航者になると考えるため、赴任者がまだ赴任していない状態で家族だけが先に渡米するのは適切ではないと考えます。
仮にその家族ビザの使用に関してはルール上可能だったとしても、主たる申請者より先に入国する理由は詳しく聞かれると思いますし、移民審査官の判断でその入国が適切でない(主たる申請者がまだ入国していない状態で帯同家族としての入国は適切ではない)と判断されれば入国が認められない可能性はあるかもしれません。
シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、「ご家族は主たる申請と一緒か、主たる申請者が先に入国することで案内している」とのことでした。
入国可否や滞在許可に関してはイミグレーションの審査官の判断で決定いたしますため、このようなご事情での渡米を希望される場合は、事前に移民法弁護士にご相談されることをお勧めいたします。