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資本参加先での就労

商社などが筆頭株主として資本参加をしている米国企業に取締役などを派遣するときは、どのビザを取得すればいいのでしょうか。

まず派遣先が米国企業であればEビザは該当しません。また出資比率としてはマイノリティであれば通常グループ会社にならないため、Lビザも該当しません。

就労ビザで残るのはH-1Bになりますが、例年抽選になりますし10月1日からしか働けませんので、必ずしも条件を満たすビザではありません。

一方資本参加先と米国子会社で業務委託契約を結び、米国子会社のビザを取得。米国子会社の業務として資本参加先に取締役を派遣する会社もあります。ただし米国子会社に籍だけをおいて日本本社の指示を受けるのではなく、米国子会社に部署とレポートラインがあるなど、米国子会社との実態のある雇用関係があると同時に、資本参加先の組織(指揮命令系統)に入らないことが必要と考えます。

またマイノリティの出資であっても取締役会の過半数を出資元が占めるような場合、事実上支配しているとして子会社としてLビザが認められる可能性があります。

米国子会社の高いポジションでEビザやLビザを取得した場合、雇用ベースの永住権を申請すれば3か月程度でEADが、移民ビザは1年半程度で取得できるようです。そうすれば資本参加先と雇用契約を結び、就労することも可能です。ただし移民ビザを取得した後に転職されてしまうこともあるため、移民ビザは選択肢としないという会社もあります。(移民ビザにつきましては移民法弁護士にご相談ください。)

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