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米国滞在中に就労ビザの有効期限が切れた場合

アメリカ滞在中に就労ビザの有効期限が切れてもI-94に記載されている滞在資格の有効期限まで就労は可能です。アメリカ滞在中はビザではなく、I-94が有効かどうかが問題になります。そしてI-94の有効期限を過ぎて米国に滞在するとオーバーステイ(不法滞在)になります。

今回の新型コロナウイルスの影響でアメリカから出国できず、I-94の滞在資格の期限が切れてしまう場合は、移民局での滞在許可の延長の手続きが必要です。

ただしあくまでもI-94(滞在許可)の延長ですので、ビザが失効している場合一度アメリカを出国すると新しい有効なビザがないと再入国はできません。 

なお、I-94の延長手続きに関しましては弊社では代行しておりません。
詳しい手続きについては、移民法弁護士や移民局に直接ご相談ください。

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