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アメリカビザ申請中の渡米について

アメリカ国内での活動の内容と入国時に申告するステータスがマッチしていれば、入国は認められるはずです。しかしながら入国審査官が申告内容を疑わしいと判断すれば、入国が認められない可能性があります。商用で入国する人が就労ビザの申請準備をしていることが分かれば、就労ビザを取得してから入国するように指示をするかもしれません。

移民局や大使館に申請書類を提出する前であれば、入国審査官は就労ビザの取得準備をしていることを知りようがありません。入国の際にわざわざ就労ビザの申請準備をしていると説明しなければ問題にはなりません。

一方書類提出はある意味就労の意図があることのオフィシャルなアナウンスです。入国審査官も端末をたたけば申請書類が提出されているかが把握できる可能性があります。そのため移民法弁護士も書類提出後の入国は勧めていないようです。

ただし入国が認められないわけではありません。あくまでも就労するのはビザを取得してからであり、その時点では、例えば赴任前の打ち合わせなど、商用であるという主張は認められるべきものです。就労ビザの申請を理由に商用での入国が認められなかったケースをグリーンフィールドも実際には経験していません。

もちろんリスクはありますので、やむを得ず渡米する場合は、移民法弁護士がポケットレターと呼ぶ、会社名で作成するレターを携行するのも一つの方法です。お守り替わりではありますが、それでも本人が口頭で説明するのに対し、会社のレターヘッドの入った紙に、責任のある方の署名が入っていれば、会社としてのオフィシャルな書類となります。ポケットレターにはアメリカ国内での活動内容が商用の範囲であること、滞在予定期間、滞在場所、コンタクト先の情報、申請者の職歴などを記載します。

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