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不在結婚(Proxy Marriage)とは

主たる申請者に帯同される配偶者がビザを申請する場合、婚姻の事実を証明する必要があります。

アメリカ移民法では、婚姻手続き時にお二人が揃っていない状態の「不在結婚」は婚姻として認めていません。アメリカの場合は「入籍」というシステムはないので、二人揃ってセレモニー(結婚式)をし、そのセレモニーの中で第三者の面前で結婚を誓うという手続きをとるというのが一般的です。

米国の法律では、「結婚」は ①公的な婚姻手続きが完了している事と、②婚姻手続きが完了時(もしくは手続き完了後)に1日以上お二人が物理的に一緒に居たという事実を証明出来ない場合は『婚姻状態である』と認められず、不在結婚(Proxy Marriage)』となり、『配偶者ビザ』の発給が認められません。

日本人同士でご結婚される場合、婚姻の事実を証明するためには、
①日本の法律で正式に結婚したことの事実を証明するもの(入籍日が記載されている戸籍謄本)
②配偶者と同じ姓に変更したパスポート (旧姓のままのパスポートは不可)
③入籍後に物理的に同じ国に滞在していた事実を証明する書類 
(例:パスポートに押してある日本/米国の出入国スタンプの日付、I-94のコピー、航空券の半券、等)を提出し、入籍後に物理的に二人が同じ国にそろって滞在していたという事実を証明します。

Proxy Marriageと判断された場合:
Proxy Marriageの場合、配偶者ビザの発給が認められない代わりに、期間と入国回数が限られたB-2(観光ザ)が発給され、AnnotationにProxy Marriage』と記載されます。その場合、B-2ビザで渡米し、現地到着後ただちに移民局で滞在資格を配偶者ビザの資格に切り替える必要があります。また、アメリカを一度出国した場合、アメリカに再入国するためにはアメリカ国外の大使館/領事館にて正式に『配偶者ビザ』を取得し、配偶者ビザで再入国しなければなりません。 

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