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飲酒運転で有罪判決を受けた方のESTAの回答

ESTAに以下の質問があります。
「あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与 えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」
飲酒運転やスピード違反などで罰金(有罪判決)を支払うケースがありますが、はたして「所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果」に該当するのでしょうか。移民法では”crimes involving moral turpitude”かどうかが問題になるようです。

シンデル外国法事務弁護士事務所の見解は以下の通りです。

*”crimes involving moral turpitude”に該当するのは、殺人、虐殺、誘拐、強盗、児童虐待、詐欺など。
*スピード違反や、事故など他に被害を与えない飲酒運転は該当しない。
*ESTAでは「いいえ」と回答してかまわない。

ただしESTAの回答は今後の渡米に大きな影響を与える可能性があります。弁護士の見解ではありますが、あくまでも一般論であり、個別のケースで同じ見解が出るとは限りません。ESTAの質問にどう回答するかはあくまでもご自身でご判断いただくか、または個別のケースとして弁護士にご相談ください。

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