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複数の米国法人での兼務

アメリカに現地法人のA社とその子会社のB社がありそれぞれの会社で
兼務させたいがどうすればいいか、というご相談をいただきました。

基本的には就労する企業の就労許可が必要と考えます。例えばブラン
ケットビザであればA社、B社がブランケットリストに記載されていれ
ば兼務は可能と考えます。またある会社では兼務する両方の会社で
I-797を取得していました。

A社の業務の割合がB社の業務の割合よりは高ければ、A社のビザでB社
でも働けるという人もいるようですが、根拠がないと思います。

両方の就労許可を取らずに済ます方法もあります。例えばA社のビザ
を取得した場合はB社の業務をA社の業務の一環(例えばA社のManager
の立場で子会社B社の業務を支援する)であるという説明ができれば、
B社でもある程度の業務はできると考えます。

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