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現地法人のトップを兼務する日本本社の役員のビザ

現地法人のトップを兼務している日本本社の役員が、基本的には日本におり、年に数回渡米して現地法人をマネジメントする場合、就労ビザは必要でしょうか。
基本的な考え方として、現地法人のスタッフがすべきオペレーションを日本からの出張者が行えば就労ビザが必要とみなされる可能性は高くなります。例えば現地法人の名刺を持って顧客を訪問し、見積書作成などの実務をすれば、それはまさに現地法人の営業スタッフのすべき活動であり、商用の範疇というのは無理があります。
一方トップマネジメントの場合、それが現地法人の役員としての活動なのか、日本本社の担当部門の責任者として現地法人を管理しているのか、必ずしも明確ではありません。
年に数回、1回1週間程度の出張であるならば、おそらく現地のオペレーションを任せるマネージャーなどとのミーティングが中心になるかと思います。そのような場合は商用とみなされる可能性が高く連続しての滞在期間が90日を超えなければビザなしで渡米は可能と考えます。

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