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日本家屋(和室風の部屋)の製作のための大工(職人)の派遣

あるお客様から日本家屋の大工等の職人を米国に1か月間派遣して、家屋の改修 (和室風の部屋の製作)を行うためのビザの種類についてのご相談をうけました。

契約自体は米国のクライアントとご相談頂いた日本国内の企業の間で結ぶため、 費用の支払いは米国側から日本の当社に銀行送金されます。 日本の職人は、米国内でクライアントから 報酬を受け取ることは無く、賃金は日本国内で支払われます。

建設作業員が行う作業は、アメリカでは「就労」と見なされるため、ビザなしでは入国が出来ませんので、何らかの就労ビザが必要になります。

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、「直接改修に関わる職人でしたらH-2Bが筆頭のオプションかと思います。日本文化を強調できるような場合はP-3も考えられるかもしれません。」とのことでした。

一方、職人たちを管理監督する立場で米国入りする方で、直接改修作業に関わらないマネジャーのような方であればBビザは可能なオプションにはなるとのことです。

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