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Grace Period中の就労

F-1ビザやJ-1ビザで就学や研修が終わった後Grace Periodという期間が与えられ、継続して米国内に

滞在することができます。企業から派遣された人がこの期間中に業務ができるか、という質問を受け

ました。

基本的にGrace Periodは帰国や次のコースの準備、旅行などのための期間です。その期間中に就労す

ることはもちろんできませんし、商用も本来は認められないと考えます。

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