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設備設置のためのスーパーバイザーのビザ

お客様からのお問い合わせです。
「アメリカの現地法人に日本のメーカーの設備の導入します。設置に
あたりメーカーにスーパーバイザーの派遣を要請し、設備を立ち上げ
る予定です。期間は30日程度です。この際ビザの申請が必要かどうか
教えて下さい。」もし購入する設備の購買契約書にスパーバイザーの
派遣が含まれていれば商用としての派遣が可能です。「修理技術者: 
技術者が、日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、
サービス、または修理等を行う目的で渡米予定で、それらが購買契約
に明記されている場合は商用としてのB-1ビザが該当します。ただし、
技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有し、米国を源泉
とする報酬を受けることはできません。また、企業はこれらのサービス
提供に対し当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けるこ
とはできません。予定される活動がこれらの内容に正確に該当しない
場合は一時就労(H-2)ビザが必要です。なお、B-1ビザは建築や建設業務
には該当しませんので、契約書にそうしたサービスが含まれていてもH-2
ビザが必要です。B-1ビザは上述の商工業設備および機器の設営、運営、
修理のために米国人の研修を行う目的で渡米する技術者にも該当します。
このような場合も報酬は日本の企業から支払われ、研修が行われること
が売買契約書に明記されていなければなりません。」

http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp#b1

仮に購買契約書に記載がなくても、あくまでも設置工事は現地のスタ
ッフが行い、スーパーバイザーで実務に手を出すことなく情報の提供
やアドバイスだけであれば商用での渡米は可能というのが弊社の考え
方です。

商用であれば90日以下の滞在にはビザは不要です。90日を超えるよう
であればB-1ビザを取得することになります。

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