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B-1ビザで派遣される人の給与の負担

スーパーバイザを米国子会社にB-1ビザで長期間派遣するにあたり、日本本社が本人に支払う給与分を米国子会社に負担させると何か問題になるか、というご質問をいただきました。
給与は日本本社が支払っても、その原資を米国子会社に支出させるのであれば、実質的には米国子会社から給与を受けたことと変わらないと考えます。B-1ビザでは米国を源泉とした給与や報酬は受け取ることができません。
もちろんB-1ビザの申請書類には米国子会社の支払いまで説明する必要はないため、審査に影響が出ることはないと思いますが、このスキームには問題があると考えます。
そもそもスーパーバイザーの費用を子会社が負担する時点で、スーパーバイザーは米国子会社のための業務を行ている、就労している、とみなされる可能性は高いと考えます。

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