<![CDATA[米国ビザ申請コラム]]> https://www.green-f.biz/blog/ Fri, 09 May 2025 17:27:25 +0900 Fri, 09 May 2025 16:30:00 +0900 CMS Blue Monkey http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[アメリカビザ申請の流れ|申請場所の選び方と面接のポイント]]> https://www.green-f.biz/blog/knowledge/a35

アメリカへの渡航にあたって、観光や留学、駐在などの目的でビザが必要なケースは少なくありません。この記事では「申請場所の選び方」と「面接の流れ」に絞って、初心者でも安心して手続きできるようわかりやすく解説します。

アメリカビザの申請場所はどこ?

日本国内にあるアメリカ大使館・領事館でビザ面接を受けることができます。
居住地に近い場所を選ぶのが基本ですが、面接予約の空き状況によっては他の地域を選ぶのも一つの方法です。面接場所はオンライン予約時に選択可能です。

ビザ申請から面接までの流れ

①DS-160フォームの作成

オンラインで英語入力。入力内容は正確に確認を。
申請に必要な書類は事前に準備しておきましょう。

②予約サイトへの申請料金の支払い・面接予約

情報登録、支払い完了後、面接日時を予約。

③必要書類の準備

- 有効なパスポート(滞在終了から6か月以上有効)
- DS-160確認ページ(バーコード付き)
- 各ビザ種に必要な書類
- 面接予約確認書
- 証明写真(5cm×5cm、白背景、6か月以内、眼鏡不可)
※※必要に応じて
過去に有効なアメリカビザが含まれている旧パスポート
外国籍で日本在住の場合は在留カードの両面コピー

④面接当日の流れ

面接当日は、予約時間の15分前から入館が可能です。早く到着しすぎても入場できない場合があるため、時間厳守で大使館または領事館の入口にお並びください。
入館時にセキュリティチェックを受け、受付で申請書類の簡単な確認があります。その後、指紋の採取と、該当する場合は追加費用の支払いが求められます。

Blanket L申請者:詐欺防止費用として500ドル
日本国籍以外の申請者:国別審査料などが発生する場合あり

手続きが完了すると、順番に領事との面接が行われます。
申請者の順番が来ると、領事から呼ばれて窓口で面接を受けます。ご家族で申請している場合は、必ず一緒に窓口へお進みください。
服装はフォーマルが望ましく、質問内容としては「滞在目的」「訪問先」「職業」などが想定されます。
面接の主な目的は本人確認ですが、事前に提出したサポートレターや申請内容との整合性もチェックされます。あらかじめ内容を把握しておくことが重要です。
なお、面接は原則英語で行われますが、日本語での対応や通訳の同伴も可能です。
面接後に問題がなければ、1週間〜10日ほどでビザが発行され、ご自宅へ郵送されます。

よくある質問(FAQ)

Q:面接は英語ですか?
A:原則英語で行われますが、必要に応じて日本語や通訳の利用も可能です。

Q:家族で一緒に申請できますか?
A:はい、全員分のDS-160と必要書類を準備すれば可能です。

Q:面接予約がなかなか取れません。
A:他の地域の面接地を選択するのも一つの方法です。

アメリカビザの取得には、正確な書類準備と計画的なスケジューリングが重要です。不安な場合は専門のビザ申請サポートを活用するのもひとつの選択肢です。
弊社グリーンフィールドでは、DS-160作成サポートや面接対策も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

以上、今回はアメリカビザ申請の流れのご紹介いたしました。
米国ビザのお困り事がございましたら是非、弊社までお気軽にご相談ください。
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Fri, 09 May 2025 16:30:00 +0900
<![CDATA[Bビザとは?技術者が知っておくべきポイント]]> https://www.green-f.biz/blog/businessvisa/a34

アメリカでの商用活動や短期滞在に必要なBビザは、日本人の場合、通常B-1/B-2ビザとして発給され、商用・観光の両方に利用できます。
B-1ビザは基本的に労働を伴わない商用目的のビザですが、特定の条件を満たす場合、技術者が業務を遂行することが認められる特殊なBビザがあります。
本記事では、技術者に関わるBビザの種類や取得条件、注意点について解説します。

Bビザの概要

日本人がBビザを取得するケースとしては、90日を超える滞在が必要な観光目的または商用目的があります。Bビザには以下の2種類が存在します。
B-1ビザ(商用目的):会議への参加、商談、契約の締結、業務研修など
B-2ビザ(観光目的):観光、知人訪問、医療目的など

通常、日本人はどちらを申請してもB-1/B-2ビザとして発給されるため、商用・観光どちらの目的でも使用可能です。
一方で、ビザウェーバープログラム(VWP)を利用できない場合は、滞在日数に関わらず商用目的での渡航にはB-1ビザが必要になります。
Bビザの特徴として、有効期間内であれば何度でも入国が可能です。しかし、頻繁に渡米する場合や長期滞在を繰り返すと、入国審査で就労の疑いを持たれることがあるため注意が必要です。

Bビザの有効期間と滞在期間

Bビザの有効期間は国籍によって異なりますが、日本人には最大10年間の有効期間のビザが発給されることが一般的です。ただし、領事の判断によって短縮される場合もあります。
滞在期間については、入国審査時に決定され、通常最大6か月の滞在許可が与えられます。さらに、米国移民局(USCIS)に申請することで、6か月間の延長(Extension of Stay)ができます。ただし、2度以上の延長は基本的に認められていないようです。

商用では認められない作業ができるビザ(エンジニアの取得するBビザ)

B-1(Industrial Worker)

B-1ビザは基本的に商用目的に限定されますが、B-1(Industrial Worker)では特定の技術的業務に従事するために取得できるビザとなります。

その条件としては
-商業用・産業用機器であり、米国外から購入されたものであること
-作業に装置などのインストール、サービス、修理、トレーニングなどが含まれる
-買契約書の中にこれらの作業が必要とされることが明記されている
-派遣される技術者が契約に基づく作業を行うのに必要な特別な知識を有すること
-作業に対して、アメリカを源泉とする報酬を受け取らないこと
-建設実務ではないこと
 ※ただし実作業を含まない、作業員の監督(supervise)やトレーニングは認められる場合があります。

B-1 in lieu of H-1B

BビザでありながらH-1Bで認められる就労に該当する作業ができるビザです。

このビザが適用される主な条件は以下の通りです。
-現地での業務内容がH-1Bのspecialty occupationに該当すること
 specialty occupation:大学の学部レベルで得られる特殊な知識
 (大学の卒業資格がない場合は3年間の就労経験を大学の1年とみなし、12年以上の経験がそれに準ずる)
-申請者の学歴、職歴がH-1Bの条件を満たすこと。


売買契約にその活動が含まれていなければならないB-1 (industrial worker)と異なり、B-1 in lieu of H-1Bは理系の大学卒、高卒でも十分な経験のあるエンジニアであれば、多くの場合条件を満たします。派遣先を問わずspecialty occupationに該当する業務を行うことができますが、現地での業務内容が、生産設備の設置、試運転、改造、修繕などでも、生産プロセスや設備の構造を理解した上で指示を出すエンジニアに対して、指示を受ける作業員の場合、specialty occupationに該当しないとみなされる可能性があります。

なお、弊社ではエンジニア以外でも事業開発のスペシャリストとしてB-1 in lieu of H-1Bを取得した実績もありご興味ある方はぜひ弊社までお問い合わせください。

Bビザは主に商用や観光目的で利用されますが、技術者向けの特例も存在します。特に、B-1(Industrial Worker)やB-1 in Lieu of H-1Bは、技術者がアメリカで業務を行う際に有効な手段となります。
適切なビザの選択を行い、入国審査で問題にならないよう事前準備を徹底することが重要です。ビザの取得手続きを進める際は、専門家の助言を受けながら申請することをおすすめします。

以上、今回はBビザのご紹介いたしました。
米国ビザのお困り事がございましたら是非、弊社までお気軽にご相談ください。
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Thu, 24 Apr 2025 10:00:00 +0900
<![CDATA[アメリカ就労ビザのそれぞれの特徴(メリット・デメリット)]]> https://www.green-f.biz/blog/workvisa/a33

今回は前回ご紹介したアメリカの一般的な就労ビザ(Eビザ・Lビザ・H-1Bビザ)について、それぞれのメリット・デメリットをご紹介いたします。

Eビザ

メリット

●移民局へのペティション申請が不要(コスト・時間面で有利)。
●H-1Bと異なり発給枠がない。
雇用直後すぐに申請可能。

デメリット

●企業・申請者の国籍が同じでなければならない。
●一定の日米間の貿易比率や投資比率などの条件を満たす必要がある。

Lビザ

メリット

企業・申請者の国籍が問われない。
●Eビザのような貿易・投資条件が不要。
設立1年未満でも成長計画があれば申請可能。
●更新手続きがカナダ、メキシコなど日本以外の在外公館でもできる。

デメリット

●更新時も含め申請には必ずペティション申請が必要となり、Eビザに比べコストがかかる。
●新しく会社を設立した場合、1年後に実際にビジネスが成長したかどうか移民局で厳しくチェックされる。
●ビザの延長回数や累積滞在期間に制限あり。

Blanket Lビザ

メリット

●Blanketリスト登録ができていれば、ペティション申請の必要がないためEビザと同じくらいのコストや申請時間で申請ができる。
●Blanketリストに記載している企業、またはその支店であれば、ビザを切り替えることなく異動し、就労することができる。(ただし、業務内容が大きく変わる場合は移民局で修正申請が必要)。

デメリット

●関連会社の数や従業員数などBlanketの資格を満たす必要がある。
●specialized knowledge professionalであることが求められるため営業やバックオフィスのポジションなど業務内容の場合、Blanket L-1Bでは認められない可能性がある。
●Petitionerの設立から1年経つまでは使うことができない。

H-1Bビザ

メリット

● Eビザのような赴任先企業に国籍の条件がなく、Lビザのような日本の親会社と赴任先の企業の間の資本に関する制限がないため、資本関係のないアメリカの提携先での就労も可能。
●大学以上で大学での専攻と現地法人での業務内容に関係性があれば職歴は問われない。

デメリット

●年間発給枠に制限(抽選あり)。
●労働条件申請、アメリカの高等教育機関から得た学位以外は学歴の審査が必要であり、Lビザ以上にコストがかかる。
●申請が通っても就労開始は10月1日以降となる。

以上、今回はビザごとのメリット・デメリットのご紹介いたしました。
米国ビザのお困り事がございましたら是非、弊社までお気にご相談ください。
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Tue, 08 Apr 2025 10:00:00 +0900
<![CDATA[アメリカ就労ビザの種類]]> https://www.green-f.biz/blog/workvisa/a32 アメリカでのビジネス展開を考えている企業にとって、従業員のビザ取得は重要なポイントです。今回は、企業がよく利用する就労ビザ「Eビザ」「Lビザ(Blanket Lビザ)」「H-1Bビザ」の特徴をご紹介します。

今後のアメリカビザ戦略の参考になれば幸いです。

●Eビザ(貿易・投資駐在員ビザ)
対象者:アメリカと貿易・投資に関する条約を結んだ83か国の国籍保有者
特徴:アメリカ移民局へのペティション申請が不要
E-1ビザ(貿易駐在員向け)
E-2ビザ(投資駐在員向け)の2種類があります。

●Lビザ(企業内転勤者向けビザ)
対象:アメリカとアメリカ以外のグループ企業・拠点間を移動する管理者または専門的な知識を持つ人のためのビザ。
特徴:申請のためにはアメリカ移民局に移民局にペティションを申請し、許可書(I-797)が必要になります。
※※※
ただし、Blanket Lビザでは、派遣先の企業を移民局にBlanketリストとして登録することにより、
Blanketリストに記載されている企業間での移動のためのビザ申請に移民局へのペティションを申請する必要がなくなります。

●H-1Bビザ(専門職向けビザ)
対象:高度な専門知識を要する職業(エンジニア、建築家、会計士、医師など)
特徴:特殊技能を要する職業(大学の専攻と業務に必要な知識の関連が強い、エンジニア、建築家、会計士、医師など)に従事するためのビザ。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要となります。

今回は、代表的な就労ビザの種類についてご紹介しました。
次回は、それぞれのビザの メリット・デメリット について詳しく解説いたします。

ビザに関するご相談は、グリーンフィールドまでお気軽にお問い合わせください!


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Fri, 28 Mar 2025 15:48:14 +0900
<![CDATA[主たる申請者がオーバーステイした場合、家族はビザを取り直す必要があるのか?]]> https://www.green-f.biz/blog/knowledge/a31 お客様から主たる申請者がオーバーステイした場合、家族はビザを取り直す必要があるのか?」というご相談を頂きました。

シンデル外国法事務弁護士事務所の見解は、オーバーステイした場合はお持ちのEビザはキャンセルされるとのことです。 
また、家族のビザは主たる申請者のビザに紐づいているため、主たる申請者のビザがキャンセルされれば家族のビザもキャンセルされると考える、とのことでした。

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Tue, 11 Mar 2025 09:28:42 +0900
<![CDATA[よくあるご質問紹介]]> https://www.green-f.biz/blog/knowledge/a30 今回は、最近お客様からよくいただくビザ関連の質問をこちらでご紹介いたします。

①ビザの有効期限と滞在期限って?
<質問>
ビザの有効期限と滞在期限は違うのですか?
<回答>
ビザの有効期限は、そのビザで認められた目的でいつまでアメリカに「入国」できるかになります。
一方で滞在期限はいつまでアメリカに「滞在」できるかになります。

②なぜ有効期限と滞在期限が違う?
<質問>
ビザの有効期限とイミグレーションの際に押印された滞在期限が違うのですが
<回答>
ビザの有効期限を決めるのはビザを発行するアメリカ国務省に所属するアメリカの在外公館(大使館・領事館)の領事です。
一方、滞在期限は国土安全保障省の下にある移民局(USCIS)と、空港で入国審査を行う入国審査官が所属し、同じく国土安全保障省(DHS)の下にある税関国境警備局(CBP)に決定があります。審査官には、ビザを持っていても入国を拒否したり、滞在期間を制限したりする権限があります。
あくまでビザは「入国審査を受けるための許可」であり、「滞在期間」を保証するものではありません。
その為、実際にアメリカでの滞在期間を決めるのは、入国審査時に判断されるため、ビザの有効期限と滞在期限が異なる場合があります。

③オーバースティとは?
<質問>
オーバースティしてしまうとどうなるの
<回答>
滞在期限を過ぎて滞在し続ければオーバースティになります。
ビザなしで渡航する場合に認証が必要なESTAの質問の中に、オーバースティの経験の有無があります。
オーバースティの経験がある場合、ESTAの認証が通らず渡米するためにはビザ取得が必要となります。
またオーバースティが180日を超えると3年間、さらに1年以上になると10年間アメリカに入国できなくなります。

今回の内容はここまです。
皆様の参考になる内容ございましたら不定期に更新していきます。]]>
Thu, 20 Feb 2025 14:07:39 +0900
<![CDATA[入国拒否を受けた時に入国審査記録の書類を手渡されなかった場合、どうやって入手するか?]]> https://www.green-f.biz/blog/precedent/a29 入国審査で別室に連れて行かれ、入国が認められなかった場合、入国審査官とのやり取りをタイプアップした書類に署名し、そのコピーを渡されます。入国拒否を受けるとESTAの認証は通常認められず、その場合はビザを申請しなければアメリカに入国ができません。
その際弊社では状況を説明するために、入国拒否の際に手渡された書類を提出するようにしています。
しかしあるお客様はその書類を渡されなかったとのことでした。

シンデル外国法事務弁護士事務所に問い合わせたところ
FOIA
※1に基づきリクエストするとその書類は入手できるとのことでしたが、別の移民法弁護士からの情報では、書類の入手には1年近くかかることもあるとのことでした。

一方、入国拒否のレポートは移民局から大使館・領事館に届くのだそうです。
そのため、書類を提出することができなくても審査は行われるようです。ただし移民局からのレポートが届くまで審査は進まないのだそうです。

※1:FOIA https://www.foia.gov/about.html

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Mon, 03 Feb 2025 10:00:00 +0900
<![CDATA[メキシコへの出入国が多いとビザ申請に影響を与えるのか?]]> https://www.green-f.biz/blog/workvisa/a28 あるお客様がEビザの更新を郵送で申請をしたところ、面接を受けるように指示があり、メキシコ滞在の説明を求められました。

国境近くのメキシコ側の生産拠点に、アメリカ側から毎日のように”通勤”しているケースがあります。そのためアメリカに現地法人があっても、実質的にはメキシコで就労し、アメリカでの居住が目的で就労ビザを取得していないかと、チェックが入ることがあります。メキシコで就労しているとみなされ、メキシコの就労ビザの取得を指示され、アメリカのビザの申請が認められなかったこともあります。

今回のケースではメキシコへの出張の頻度は高かったものの、ポジションや業務内容から、あくまでもアメリカ現地法人の業務としてのメキシコ滞在であることが説明しやすかったことなどから、ビザは無事発給されました。

メキシコの滞在日数が多い場合は、面接で説明ができるよう、滞在記録とその目的などを準備されることをお勧めします。また初めてアメリカに赴任する場合(更新ではない場合)でもメキシコ国境近くにオフィスがある場合やメキシコに子会社があるような場合は注意が必要です。とのことです。


弊社グリーンフィールドでは、渡航者の皆様が安心してアメリカに入国できるよう、適切なVISA選定からVISA取得までをワンストップでサポートしています。
ビザでお困りのことがございましたら、無料相談までお問い合わせください。

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Tue, 07 Jan 2025 10:00:00 +0900
<![CDATA[米国国外で米国企業の契約社員としてリモートワークをしている方のビザ申請への影響]]> https://www.green-f.biz/blog/precedent/a23 お客様からこのようなご相談がありました。

※※※※※※※
【背景】
・アメリカ国外在住の日本人ITエンジニアで、現在はそのアメリカ法人に契約社員として雇用されており、現在はアメリカ国外でモートにてその企業の業務に参加している。
・ITインフラ分野でシニアレベルの経験・知見を有していることから、その企業のに欠かせないエンジニアで、今後は現地米国で業務に参画する予定のためEビザ申請をしたい。
※※※※※※※

この様な状況下でのEビザ申請の場合、領事の審査の際に何らかの影響が出るかどうかを移民法弁護士の見解を尋ねてみました。 

(移民弁護士の見解)
移民法弁護士事務所の見解としては、「肉体的にアメリカに滞在していない場合のアメリカ国外からの雇用については基本的には移民法とは無関係」という見解を持っている。 
今後のアメリカ就労ビザ取得に影響するかどうかは、その審査をする領事次第で、現雇用のことを詳しく聞かれる可能性はある。


例えば、頻繁にアメリカに行っているようであれば、アメリカ滞在中に違法な就労していたのではないかと疑われるなど、それはケースバイケース。(領事判断)

なお、アメリカ国外に滞在している従業員の雇用問題や米国側からの報酬、また税問題などに関しては、アメリカとその滞在国の両方の労務の専門家、会計士、税の専門家等に相談されるべき、とのことです。

とのことでした。

弊社グリーンフィールドでは、渡航者の皆様が安心してアメリカに入国できるよう、適切なVISA選定からVISA取得までをワンストップでサポートしています。
ビザでお困りのことがございましたら、無料相談までお問い合わせください。

 

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Wed, 06 Nov 2024 11:06:54 +0900
<![CDATA[旧姓併記のパスポートでのビザ申請]]> https://www.green-f.biz/blog/notice/a22 旧姓が併記されたパスポートでのアメリカビザ申請をした場合、アメリカビザのAnnotationに旧姓が記載された状態で発行されるようになりました。 

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Fri, 25 Oct 2024 10:00:00 +0900