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学生ビザ(F)で滞在中のテレワーク

Fビザで滞在中の学生が日本の企業から依頼された翻訳業務をテレワークで行い(業務委託)、報酬は日本の口座に支払われるという形で働く(アメリカでは収入は得ない)ことが問題にならないかどうかというご相談がありました。

シンデル外国法事務弁護士事務所に確認したところ、「お金の流れや業務依頼元はどうであれ、アメリカで働くということその自体、厳密には就労許可(就労資格・EAD)が必要です、とのアドバイスの立場をとっております。もし実際に実施した場合に、その事実がどう明るみに出るか、などその程度もあるでしょうが、最終的には関係者各位がリスクをとるかでもあり、移民法を取り扱う弊社の立場からは問題なしとは言えないご質問内容です。加えて日米それぞれの税務上の問題もあるかもしれませんので、税の専門家も含めてお聞きした方が良いかもしれません。」という回答をいただきました。

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