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アメリカの大学での共同研究で必要なビザ

共同研究でもアメリカでの大学での活動が、ミーティング、ディスカッション、研究の進捗管理であれば商用の範疇とみなされる可能性が高くなります。その一方で自ら実験をしたり分析をするのであれば商用の範疇から外れる可能性もあります。

アメリカの大学での共同研究であれば、アメリカで学んだものを日本に持ち帰る、J-1ビザ(研修ビザ)の概念とマッチします。J-1ビザがあればビザなしの90日やB-1ビザの6か月よりも長い期間連続して滞在することも可能です。

共同研究を行う研究室の教授の許可があれば、大学のDS-2019の発行は難しくありません。大学も研修生の受け入れには慣れています。また大学での共同研究のJ-1ビザの申請も難しくありません。

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