アメリカの会社が設立1年以内の場合、取得できるI-797の有効期間は1年です。一方Blanketリストに
追加する場合、その会社が設立直後であってもI-129Sで認められる就労期間は3年です。ただし新しい
会社をPetitionerとしてBlanket登録を始めてする場合は、1年間はBlanket Lビザの申請はできません
。