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Q&A 34
Q34
Eビザ新規申請をしようとしている現法は、アメリカのホールディングカンパニーの子会社になっている。資本金の送金証明書、受金証明書はどの口座のものを提出すればいいのか?
A34
日本の親会社から、間接的にでも資本金が新規申請をしようとしている現法に送られていることを証明しなければなりません。従いまして、通常は日本からアメリカのホールディングカンパニー間の送金・受金の証明書、ホールディングカンパニーとEビザ新規申請をしようとしている現法間の送金・受金の証明書が必要となります。