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Q&A 32

Q32 グループ会社と50-50で出資した子会社(日本)の現法がアメリカにある。本社からこの現法にEビザで社員を派遣することは可能か?
A32 可能です。ただし、サポートレターやDS-156EPart3には、子会社(日本)の方(人事部長など)がサインすることになります。また、子会社(日本)の残りの50%の出資者がグループ会社でなくてもかまいませんが、日本の企業でない場合は子会社(日本)の実質的な支配権を握っていることが必要となります。