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Q&A 25
Q25
日本にある子会社からアメリカ現法に駐在させたい。アメリカ現法はEビザカンパニーとして登録されているが、子会社から現法に直接赴任させるときもEビザは申請できるか?
A25
株式の50%以上を有している子会社であれば、Eビザの申請が可能です。その際提出するサポートレターは親会社の名前で提出し、申請の責任者(サイナー)も親会社の誰かがなります。