Q&A 19
| Q19 | アメリカにあるのは子会社でなく支店だが、それでもEビザは取得できるのか? |
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| A19 | 子会社でなくても支店(ブランチ、branch)であってもEビザの申請は可能です。E-1ビザの場合は、支店の全貿易量のうち50%以上が日米間であること、E-2ビザの場合は、支店の業務のために事業を行うにあたり十分な投資が行われているかなど、子会社の場合と同じ条件を満たすことが求められます。ただし気をつけなければならないのは、通常は現法がEビザカンパニーとして登録されますが、このケースでは日本本社をEビザカンパニーとして登録します。そのため、日本法人の株主が50%以上が日本企業・日本人でなければなりません。 |
