Q&A 11
| Q11 | J-1ビザでは許可された日のどれぐらい前から入国することが可能なのか?入国後、プログラム開始前にすぐに一時帰国することも可能か? |
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| A11 | Jビザは、DS-2019に記載されているプログラム開始日の30日前からの入国が認められています(30日より前にJビザで入国することはできません)。Jビザは入国し次第、速やかにインターナショナルオフィスなどでSEVIS (Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)への登録が求められます。SEVISへの登録後、プログラム開始前でも一時帰国することは可能ですが、その場合もインターナショナルオフィスなどで、DS-2019に裏書してもらうことが必要です。 |
