Q&A 10
| Q10 | J-1でアメリカの大学で研究を行い、その後別の大学に移って研究をする場合、新たにJ-1ビザが必要なのか? |
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| A10 | Jビザで入国した場合、通常滞在許可はD/S(Duration of Stay)と記入され、有効な滞在許可があればアメリカに滞在することが可能になります。そのため、新しい研修先で新たにDS-2019が発行されれば、たとえJビザの有効期限が切れていても、アメリカに合法的に滞在することは可能です。また、ビザのAnnotationの欄に研修先名が書かれているため、まだJビザが有効であっても一度アメリカを出国すると、再入国のためには新しいビザが必要になります。 |
