ビザのトラブル
| [ケース1] | 入社以来4年間、本社で営業一筋だった社員をEビザで申請したが拒否 |
|---|---|
| [ケース2] | Eビザ増員申請で追加書類の要求 |
| [ケース3] | 日本人トップのL1-A申請で、ペティション申請を拒否 |
| [ケース4] | プロジェクト支援で短期商用のB-1ビザを申請して拒否 |
| [ケース5] | 研修でH-3ビザを申請して拒否 |
| [ケース6] | 申請書類の記入間違いで全ての書類の再提出 |
| [ケース7] | DS-156Part3が不適切として書類の再提出 |
| [ケース8] | Eビザ新規申請で書類不備により拒否 |
| [ケース9] | 設備設置のためのに十数名のEビザ(TDY)を申請したが拒否 |
| [ケース10] | 渡米歴を省略して再申請を要求 |
| [ケース11] | Eビザ交替申請で交替理由が不明確なため書類の再提出 |
| [ケース12] | Eビザ増員で複数名の同時申請を行ったが拒否 |
| [ケース13] | F-1留学ビザの申請で拒否 |
| [ケース14] | 写真不適切で書類の再提出 |
| [ケース1] | 入社以来4年間、本社で営業一筋だった社員をEビザで申請したが拒否 |
|---|---|
| 原因 | 営業経験4年間は、Eビザ申請の必要条件であるEssential skillとしては不十分だった。 |
| 対応 | L-1Bで申請。ただし、営業活動はアメリカ人でも可能なため、企画や顧客と新製品開発に従事することを、サポーティングレターで強調した。 |
| [ケース2] | Eビザ増員申請で追加書類の要求 |
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| 原因 | 増員理由として人員不足だけでは不十分。 |
| 対応 | 業務量の増加などによる量的増員か、新規部門の設置などの質的増員かを明らかにし、さらに駐在員の派遣がアメリカ人から仕事を奪うものではないことを明記したサポーティングレターの再提出。 |
| [ケース3] | 日本人トップのL1-A申請で、ペティション申請を拒否 |
|---|---|
| 原因 | 日本人のトップになるため、L1-Aを申請したが、アメリカ人の雇用計画、既存のスタッフの業務内容が不明確だった。 |
| 対応 | L-1Aの審査は厳しく、移民局はタイトルではなく、あくまでも実質的な業務内容を見ている。L-1Aとして管理職を派遣する以上、当然管理する部下がいるはずで、業務内容・雇用計画がはっきりしない状態では管理職とは認められないため、L-1Bで申請。 |
| [ケース4] | プロジェクト支援で短期商用のB-1ビザを申請して拒否 |
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| 原因 | 現地での活動が商用でなく、就労と判断された。 |
| 対応 | 現地でのプロジェクトの支援を商用というのには無理があったため、短期間の就労ビザであるE-2(TDY)で申請。 |
| [ケース5] | 研修でH-3ビザを申請して拒否 |
|---|---|
| 原因 | 研修プログラムの内容が抽象的過ぎるという理由で拒否を受けた。再度詳しい内容を記載して申請したが、H-3ビザに要求される研修の条件にマッチしなかった。 |
| 対応 | H-3では、レクチャー形式の研修が週単位でプログラムされ、それがさらに研修期間のほとんどを占めなければならないず、また、OJTも認められていない。実施を予定していた研修内容に対してより適切なJ-1ビザで申請。 |
| [ケース6] | 申請書類の記入間違いで全ての書類の再提出 |
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| 原因 | DS-156の作成を外部の業者に依頼したにもかかわらず、渡米理由をon business(商用)と記載した。 |
| 対応 | 就労ビザの申請であることが明らかであっても、このような基本的な間違いは認められない。氏名や生年月日も同様。就労の場合の慣用句で記述して書類を再提出。 |
| [ケース7] | DS-156Part3が不適切として書類の再提出 |
|---|---|
| 原因 | Eビザに必要なDS-156EPart3を提出したが、情報が不十分であった。 |
| 対応 | DS-156EPart3はEビザ申請において最も重要な書類。たとえ記入欄が小さくても、必要な情報を省略することは認められない。書ききれない情報に関しては、記入欄にPlease see the attached sheet.として、添付書類をつけて再提出。 |
| [ケース8] | Eビザ新規申請で書類不備により拒否 |
|---|---|
| 原因 | Eビザ新規申請において、DS-156EPart1,Part2を提出したが、その他の書類(エビデンス)を提出しなかった。 |
| 対応 | ビザ申請に必要な書類は、HPなどにも必ずしも全て書かれているわけではないが、慣用的に必要とされる書類は決まっている。Eビザ新規申請で一般的に必要とされる10以上の書類を揃え、再申請。 |
| [ケース9] | 設備設置のためのに十数名のEビザ(TDY)を申請したが拒否 |
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| 原因 | 個々の申請書類に記載した業務内容が全員まったく同じだったため。 |
| 対応 | 短期間のプロジェクトに大量の技術者を派遣するのにTDYは適しているが、人数が多い場合、その作成に十分に時間をかけていないケースが見られる。業務がまったく同じ場合、現地でアメリカ人エンジニアを一時的に雇用すれば問題はないとみなされる場合がある。プロジェクトの概要に関しては全員同じ書類を用意し、個々の業務内容は違いを明確にして再提出。 |
| [ケース10] | 渡米歴を省略して再申請を要求 |
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| 原因 | 渡米回数があまりにも多かったため、面倒という理由で空欄で提出した。 |
| 対応 | パスポートを紛失したり、記憶があいまいだった場合、必ずしも厳密な情報は要求されないが、覚えている範囲でなるべく記載する。記入欄の大きさの問題に対しては、添付資料に渡米歴を書き出し、再申請。 |
| [ケース11] | Eビザ交替申請で交替理由が不明確なため書類の再提出 |
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| 原因 | 前任者が事故にあい、業務が行えなくなったことをきちんと説明しなかった。 |
| 対応 | 対応 通常交替ケースは「定期異動のため」でも、交替理由としては十分であるが、その範疇に入らない場合はやはりきちんとした説明が必要。また、日本企業は個人の問題に関して関与を避ける傾向があるが、ビザ申請では認められない。事故がいつおき、どの程度の怪我で、アメリカでは治療が行えない理由を具体的に記述し、書類を再提出。 |
| [ケース12] | Eビザ増員で複数名の同時申請を行ったが拒否 |
|---|---|
| 原因 | 前述のTDY申請と同様、それぞれの業務内容の違いが不明確だった。 |
| 対応 | 対応 それぞれの業務内容の違いを明確に記述するだけでなく、名前(フルネーム)、ビザカテゴリー、タイトルが書かれた組織図に、カラーペンで申請者のポジションを書き込むことにより、よりその違いを明らかにして書類を再提出。 |
| [ケース13] | F-1留学ビザの申請で拒否 |
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| 原因 | 会社からの経済的支援が明記されていなかった。 |
| 対応 | 企業からの留学では、申請者に関して会社が責任を持つということを明らかにすることが必要。会社のレターヘッドの入った便箋に、会社が留学中の経済的サポートをすること、留学終了後は必ず帰国させることを明記し、再提出。 |
| [ケース14] | 写真不適切で書類の再提出 |
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| 原因 | 写真の背景が真っ白ではなかった。 |
| 対応 | テロ対策で写真を画像データとして読み込むため、2003年9月から写真の背景に関してはかなり厳しく真っ白、もしくはオフホワイトと規定されている。日本の写真屋では、背景にブルーやピンクを使うところも多い。写真を取り直して再提出。 |
