H-3ビザ
- H-3ビザによる研修は、主にレクチャー形式であり、あくまでも認められるOJTは研修の中で付帯的なものに限定されます。そのため、日本企業が若手社員に対して行ういわゆる海外研修には適しません。
- H-3ビザでの研修で認められる期間は最長2年で、以下の条件が求められます。
- 日本ではできない研修内容であること。
- 帰国後は習得した技能を日本で活かせること。
- アメリカ人労働者の雇用を脅かさないこと(米国籍または米国居住者が常時雇用されるポジションに就かないこと)。
- 一時的かつトレーニングに不可欠な場合を除き、生産的な活動を行わないこと。
- H-3ビザも、まず移民局に対してペティション申請を行い、日本の大使館・領事館でビザ申請を行います。
