ビザの選定
- 特別な事情のない限り、弊社では就労ビザを、Eビザ→Lビザ→H-1Bビザの順でお勧めしております。それぞれのビザのメリット・デメリットにつきましては、それぞれのビザの説明のページをご覧下さい。
- 以下に弊社での基本的な選定プロセスを説明いたします。それぞれのステップのチェック項目に一つでも満たさないものがある場合は、そのビザでの申請は極めて困難です。次のステップのビザの申請をご検討下さい。
- ただし、現法、申請者ともにケース・バイ・ケースでの判断が求められるため、最適な就労ビザ選定には詳しい情報に基づいたコンサルテーションが必要となりますのでご注意下さい。
ステップ1 Eビザでの申請は可能か?
- 日本の親会社の株主の50%以上が日本企業・日本人であるか?
- 現法資本金の50%以上が、日本企業・日本人の出資か?
- 経営トップを自社から派遣しているなど、現地法人の実質的な経営権を握っているか?
- 現法が相当額の定期的・継続的な貿易実績(物、金、情報、人など)があり、その50%以上が日米間の貿易であるか?
または、
現法が事業を行うに足る十分な投資(設備投資など)がなされているか、または投資の過程であるか? - 申請者は日本人であるか?
- 申請者は海外での業務終了後、日本に戻る意思があるか?
- 申請者はManagerial Position(役員・管理職など)であるか?
または、
現法での業務を遂行するために十分な知識と経験(Essential Skill)を有しているか?
注意
- 貿易額、投資額の基準に、絶対的な基準があるわけではありません。業種・業態・設立からの年数などによって異なります。現法に実態があり、その事業の将来的な継続性・発展性を領事が納得するだけの額が必要となります。
- Essential Skillに関しても、勤務期間などに明確な基準はありません。入社2年目でも、大学院での研究内容との関連性をサポートレターで強調することにより、ビザを取得したケースもあります。あくまでも領事が現法での業務を遂行するだけの能力を十分有すると判断するかが基準となります。
ステップ2 Lビザでの申請は可能か?
- アメリカ法人の資本金の50%以上を出資し、経営トップを自社から派遣しているなど、現地法人の実質的な経営権を握っているか?(日本に本社がある場合)
- 申請者は直近3年間のうち、1年以上アメリカ以外の親会社、子会社または支店での勤務経験があるか?
- 申請者は海外での業務終了後、日本に戻る意思があるか?
- 申請者はManagerial Position(役員・管理職など)であるか?
または、
現法での業務を遂行するために十分な専門知識(Specialized Knowledge)を有しているか?
注意
- Specialized Knowledgeに関しても、Essential Skillと同様、勤務期間などに明確な基準はありません。 あくまでも領事が現法での業務を遂行するだけの能力を十分有すると判断するかが基準となります。ただし、一般的にはSpecialized KnowledgeよりもEssential Skillの習得には業務経験が必要とされています。
ステップ3 H-1Bビザでの申請は可能か?
- アメリカ労働市場で絶対的に不足している専門的職業分野であるか?
- 現地の企業に雇用され、給与も現地の企業からし払われるか?
- 申請者が大卒以上の場合、専攻が現地法人での業務内容に関連性があるなど、業務遂行が可能な能力を有しているか?
または、
申請者が高卒の場合、業務経験が12年程度あるか(大学1年を実務3年としてカウント
注意
- H-1Bビザでは、大学での専攻が業務内容と一致しており、業務を遂行することが可能と判断されれば、業務経験はなくても申請基準をクリアすることが可能であり、EビザのEssential Skill、LビザのSpecialized Knowledgeに比べ、申請条件は最も低いといえます。ただし、高等教育のウェイトが高いため、高卒の場合は実務経験が長くても審査が厳しいという傾向があります。
