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Lビザ

Lビザのメリット

  • 現地法人の条件としては、資本金の50%以上を自社が握り、経営トップを派遣しているなど、実質的な支配権を握っていれば出資者(企業・個人)の国籍は関係ありません。外国人投資家の割合が増え、親会社50%以上が外国人投資家による出資となった場合、Eビザの申請はできなくなりますが、Lビザは影響を受けません。また、日本法人がアメリカ企業の子会社である場合なども、このLビザでの申請となります。
  • Eビザのように貿易量・投資額といった条件が含まれません。
  • 申請者に関しては、Specialized Knowledgeを有していればL-1Bの申請が可能であり、一般的にはEビザのEssential Skillよりも経験等にもとめられる基準は低いといえます。

Lビザのデメリット

  • 初めの申請だけではなく、更新の際にもペティション申請が必要となるため、Eビザ(新規申請を除く)に比べ、コストと時間がかかります。
  • Eビザの有効期間が5年間、更新の回数が無制限であるのに対して、L-1Aは初め3年、その後2年を2回の最長7年間、L-1Bは最初3年、その後2年を1回の最長5年間です(現地法人が設立後1年未満の場合、最初1年)。また、その期間が満了し、さらにLビザを取得する場合、1年以上アメリカ以外に滞在しなければ再申請することができません。

Lビザの種類

  • 主たる申請者のLビザにはL-1AとL-1Bがあります。L-1Aは現法でManagerial Positionに就く申請者、L-1BはSpecialized Knowledgeを有する申請者です。
  • Managerial Positionは、ある部署の責任を持つManager以上のタイトルのポジションです。ただし、部下は必ずしも必要ではありません。
  • Specialized knowledgeはアメリカ現法で担当する業務に関する分野において、深い知識を有することが求められるポジションです。業務内容や大学での専攻内容、専門内容に関する修士号をもっているかなどにもよりますが、通常は3〜4年の業務経験が必要とされています。
  • 家族はL-2ビザになります。