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Blanket Lビザの条件

米国に子会社のA社があります。この会社は設立1年未満なので、仮に売り上げが25百万ドルを超え、他のBlanket Lビザの条件を満たしても、設立1年を経過するまでBlanket Lビザは申請できません。

ところがこの会社が設立から1年以上の米国企業B社を買収したとします。その場合、A社をペティショナーとすればやはり1年の経過が必要ですが、B社をペティショナーとし、A社とB社の売上の合計が25百万ドルを超えれば、すればBlanket登録が完了し次第、Blanket Lビザの申請ができるようになります。

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