EビザやLビザで滞在している主たる申請者の配偶者は、移民局でEADカードを入手することで就労は可
能です。一方EADカードは子どもには与えられないため、就労はできません。お小遣い稼ぎのベビーシ
ッターであっても法律的には認められません。