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住所の変更(続報)

1月15日に掲載した記事で居住地を変更した場合は移民局にAR-11を提出するが、初めの居住地をいつ誰が移民局に登録するのか分からないと書いたところ、情報を戴きました。

紙のI-94があった時代は、記入した住所がSAVE(Systematic Alien Verification for Entitlments:外国人資格確認システム)のデータベースに入力されましたが、今はどうやらDS-160の情報が入っているようです。

渡米前に居住地が決まっていない場合、DS-160の渡米後の住所には、弊社では会社の住所などを入力していますが、ここで正確な情報が入力されている場合はAR-11を提出しなくてもいいようです。

ただ情報をいただいた会社さんでは、通常会社の住所を入力していることと、DS-160の住所のことを説明するとかえって分かりにくいので、新居が決まったら移民局にAR-11、日本大使館に在留届、というルールにしているとのことでした。

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