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帰任後のビザの使用

米国駐在から帰任後、ビザの有効期限が残っていたため、そのビザで米国入国を繰り返していた
お客様がいらっしゃいました。グリーンフィールドでは、就労ビザはその現地法人との間に雇用
関係が必要と考えています。つまり帰任したのであれば現地法人との雇用関係はなくなっていま
すのでそのビザを使うべきではないという考え方です。

その方が再度ビザを申請をするにあたり、DS-160の「あなたは、これまでに不法滞在や入国審査
官が許可した米国滞在期間を超えて滞在したり、その他米国ビザの規定に反する行為をしたこと
がありますか?」という質問にはYesを選択すべきとしましたが、念のため移民法弁護士にコメン
トを求めました。

その移民法弁護士の回答は「ビザが有効でなければ虚偽の申告をして入国をしたことになる。そ
のため厳密にいえばDS-160はYesを選択すべきではあるが、それによりトラブルになることもあ
るので、どうするかはお客さんに任せている。」とのことでした。

最終的にはYesを選択し、面接で質問が出たら口頭で説明していただくことにしました。実際は
書類提出時点で指摘されましたが、入国審査で何か言われていなければ問題ないと言われ、その
後面接でも質問はなく、無事ビザが発給されました。

結果論ではありますが、判断に迷うときは隠さず正直に申告し判断を仰ぐ、というスタンスを取
るべきだと思います。

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